概要: 港区では、セーフティネット保証7号・8号の認定を受けた小規模企業者の方に事業に必要な資金を融資する制度を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
下記のすべてに該当する個人または法人の方。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第7・8号の認定を受けた小規模企業者。
(2)この融資の保証を含め、保証協会の保証付き融資の合計残高が2000万円以下であること
(3)法人の場合、港区内で港区内で1年以上の本店登記と1年以上本店での事業実態がり、同一事業を1年以上営んでいること。
(4)個人の場合、事業主の住所が1年以上港区内の場合は、都内で1年以上、同一事業を営んでいること。事業主の住所が港区外の場合は、港区内で1年以上、同一事業を営んでいること。
(5)税を滞納していないこと。
※シェアオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィスは原則として対象外。ただし、港区民である個人事業主で、都内で1年以上同一事業を営んでいる場合は対象。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円
※緊急支援融資(セーフティネット7・8号)と併用する場合の融資限度額は1000万円。
■融資利率
年0.1%(本人負担率)
■融資期間
5年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
■担保・保証人
・保証人は、個人の場合は原則不要、法人の場合は保証協会の定めるところによる。
・担保は特別の場合を除き無担保。
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