概要: 港区では、申込み時点で保証協会付での融資を受けていない、東京信用保証協会の保証対象業種を営む小規模企業者のうち個人事業者の方に事業に必要な資金を融資する制度を設けています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
下記のすべてに該当する個人または法人の方。
(1)東京信用保証協会の保証対象業種を営む小規模企業者のうち個人事業者に限る。
(2)個人の場合、事業主の住所が1年以上港区内の場合は、都内で1年以上、同一事業を営んでいること。事業主の住所が港区外の場合は、港区内で1年以上、同一事業を営んでいること。
(3)税を滞納していないこと。
※シェアオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィスは原則として対象外。ただし、港区民である個人事業主で、都内で1年以上同一事業を営んでいる場合は対象。※あっせん申込み時点で保証協会付での融資を受けている場合は対象外。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円
※代表者が港区民でない場合は400万円
■融資利率
年0.6%(本人負担率)
■融資期間
5年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
■担保・保証人
・保証人は、個人の場合は原則不要、法人の場合は保証協会の定めるところによる。
・担保は特別の場合を除き無担保。
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