概要: 江東区では、区内中小企業者の組織化を推進し、経営の安定と近代化を図るため、事業協同組合等に対し、共同購入または共同設備化等に必要な資金、または組合の構成員の事業資金として転貸するための資金を融資する制度を設けています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
下記のすべてに該当する組合。
(1)中小企業等協同組合法、商店街振興組合法または中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合。
(2)組合員の3分の2以上が区内に住所または主たる事業所を有する組合で、1年以上同一場所で同一事業を営むもの。
〇転貸の対象
下記のすべてに該当する方。
(1)組合の構成員で、区内に住所(法人にあっては本店または主たる事業所)を有し、区内の同一場所で引き続き1年以上同一事業を営んでいる方。
(2)中小企業者の方。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1組合1億円以内(転貸は1組合員1000万円以内)
■融資利率
・運転資金:年1.6%
・設備資金:年1.9%
■融資期間
・運転資金:1年以内(据置期間2か月以内)
・設備資金:5年以内(据置期間6か月以内)
■担保・保証人
・金融機関の定めるところによる。