概要: 江東区では、事業主でない個人で、個人または法人の形態で区内で創業する方、創業後1年未満の方に必要な資金を融資する制度を設けています。
支給金額: 2,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の条件を全て満たしていることが必要です。
1.事業主ではない個人が、個人事業主または法人(本店は江東区)の形態で下記のいずれかに該当すること。
・区内で創業すること。
・区内で創業し、創業後1年未満であること。
2.自己資金の準備があり、自己資金が創業に必要な資金の3分の1以上を占めていること。
3.創業計画の内容について、経済課所定の創業計画書を作成のうえ、区経営相談員の予備審査を終了したこと。
4.納期の到来している特別区民税・都民税を完納し、前年分の所得税を完納していること。
5.創業する業種が、東京信用保証協会の保証対象業種であり、許認可の必要な業種については、原則として事前にその許認可を受けていること。
6.融資を受けた後、区経営相談員の経営指導を受けること。
※経営相談の中で計画書の審査を行います。本融資をご希望の方は経営相談をご予約ください。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:1000万円以内
・設備資金:1500万円以内
※それぞれの限度額内で併用可。ただし、創業に必要な資金の3分の2が限度です。
■融資利率
年0.3%(自己負担率)
※江東区の商店街に店舗を出される方で、江東区商店街空き店舗活用支援補助金の交付対象となる方は利子の補助率が優遇されます。(空き店舗活用の場合、区が1.9%の利子補助をしますので、実質0.2%になります。)
※「特定創業支援等事業」を創業前に受け、区から「証明書」の発行を受けた方は借り入れから3年間の利子を全額補助します。(3年目まで区が2.1%の利子補助を行うため、実質0%、4年目以降は1.8%の利子補助を行うため、実質0.3%になります。)
■融資期間
6年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・保証料については当該融資の範囲内で区が補助します。
■担保・保証人
・担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。
・連帯保証人は、個人の場合は原則として不要です。法人の場合は、代表者を連帯保証人とします。