2025年04月01日~2026年03月31日
想定金額: 4,000 万円(最大時)
概要: 江東区では、区内商工業施設の改築・改装・新規出店を支援するため、店舗改装等を行う区内の中小企業者の方に必要な資金を融資する制度を設けています。
支給金額: 4,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の1~6の条件を全て満たし、かつ、7の(1)から(4)のうちいずれかの要件を満たしていることが必要です。
1.区内に主たる事業所(法人の場合は本店)がある中小企業者の方。
2.区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
3.区内で所得税(法人にあっては法人税)の申告をし、完納していること。
4.申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること。
5.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
6.許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること。
7.以下の(1)から(4)のうちいずれかに該当すること。
(1)区の指定地域において、対象となる大型店と取扱商品・サービスが競合している小売業、飲食店、洗濯業、理容業、美容業を営み、当該店舗を改築・改装する方。
(2)区の商店街活性化総合支援事業、またはこれに準ずる計画策定事業(商店街のリニューアル)を実施してから5年以内の商店街において店舗を設けており、小売業、飲食店、洗濯業、理容業、美容業を営み、当該店舗を改装・改築する方。
(3)区内で事業用の施設(店舗、工場、作業所、事務所、倉庫に限る)を建替える方(その他付属設備を含みます。)
(4)区の商店街空き店舗活用支援補助金交付事業の対象となる商店街の空き店舗を当該商店会長の推薦等を得て、小売業、サービス業(洗濯業、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業及びネイルサービス業に限る)、飲食業で新規出店する方(風営 法の適用のある業種を除く)
※(1)から(4)の各場合において、経済課での設備強化資金対象認定を受ける必要があります。
■資金使途
設備資金、運転資金
※運転資金は設備資金と併用する場合のみ。
■融資限度額
4000万円
※運転資金は設備資金の2分の1以内とする。
■融資利率
年1.0%(自己負担率)
※ただし、区内商店街空き店舗対策活用補助金の対象となる店舗に出店する場合は0.5%(自己負担率)
■融資期間
9年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・保証料については当該融資の範囲内で区が補助します。
■担保・保証人
・担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。
・連帯保証人は、個人の場合は原則として不要です。法人の場合は、代表者を連帯保証人とします。