概要: 江東区では、事業を多角化または転業転換する区内の中小企業者の方に必要な資金を融資する制度を設けています。
支給金額: 4,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の条件を満たす中小企業者の方。
1.区内に住所又は主たる事業所がある中小企業者の方。(個人は区内に住所又は主たる事業所があること、法人は区内に本店所在地(登記地)があること。)
2.区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
3.所得税(法人にあっては法人税)の申告をし、完納していること。
4.申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること。
5.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
6.許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること。
7.資金の目的が事業多角化・転業等の新規事業の立ち上げに要する経費であること。
8.新規事業について、売上又は収益の持続的な増加・改善が見込まれる(事業開始3年目までに営業利益黒字が見込まれる)こと。
9.事業多角化・転業等の新規事業を実施する場所が区内にあり、新規事業に原則未着手であること。
10.新規事業計画の内容について、経済課所定の事業計画書を作成のうえ、江東区経営相談員の審査を完了していること。
11.融資を受けた後、江東区経営相談員の経営指導を受けること。
12.信用保証料補助金の返還金が生じた場合、区に返還済みであること。
※新規事業は業種・原材料・生産加工技術・用途・販路・機能・製品・商品・サービスのいずれかが異なることが必要です。
■資金使途
運転資金・設備資金
※融資資金は、新規事業への資金使途が対象で、既存事業への流用は対象外。(新製品にも既存製品にも利用できる設備導入は対象外です。)
※運転資金は、新事業の立ち上げ及び売上計上までに要する外注費、原材料費、広告費、人件費等の諸経費が対象。
※設備資金は、新事業の立ち上げに必要な設備経費が対象であり、投資的な土地購入費等は対象外。
■融資限度額
4000万円
■融資利率
年2.1%
※融資実行後1年目は利子の全額を区が利子補給。2年目以降は利子の1.6%を区が利子補給。
■融資期間
9年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料の全額を区が補助。
■担保・保証人
・担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。
・連帯保証人は法人は必要となる場合があります。個人の場合は原則として不要ですが、保証協会が求めるときに必要となります。