概要: 江東区では、事業を多角化または転業転換する区内の中小企業者の方に必要な資金を融資する制度を設けています。
支給金額: 4,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
資金の目的が事業多角化・転業等の新規事業の立ち上げに要する経費であり、以下の条件を満たす中小企業者の方
・区内に住所又は主たる事業所がある中小企業者の方
個人:区内に住所又は主たる事業所があること
法人:区内に本店所在地(登記地)があること
・区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること
・所得税(法人にあっては法人税)の申告をし、完納していること
・申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること
・東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
・許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること
・資金の目的が事業多角化・転業等の新規事業※の立ち上げに要する経費であること
※業種・原材料・生産加工技術・用途・販路・機能・製品・商品・サービスのいずれかが異なること
・新規事業について、売上又は収益の持続的な増加・改善が見込まれる(事業開始3年目までに営業利益黒字が見込まれる)こと
・事業多角化・転業等の新規事業を実施する場所が区内にあり、新規事業に原則未着手であること
・新規事業計画の内容について、経済課所定の事業計画書を作成のうえ、江東区経営相談員の審査を完了していること
・融資を受けた後、江東区経営相談員の経営指導を受けること
・信用保証料補助金の返還金が生じた場合、区に返還済みであること
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
4000万円
■融資利率
年2.1%
1年目:無利子(区が全額補助) 2年目以降:0.5%(区が1.6%補助)
■融資期間
9年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料の全額を区が補助。
■担保・保証人
・担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。
・連帯保証人は、個人の場合は原則として不要です。法人の場合は、代表者を連帯保証人とします。