概要: 江東区では、区内で事業を営む小規模企業者の方で、区の小規模企業特別資金融資制度の既往債務の借換えを行いたい方が、必要な資金を調達できるよう支援する融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の条件を全て満たしていることが必要です。
1.区内に主たる事業所(法人の場合は本店)がある中小企業者の方。
2.区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
3.従業員数が下記のいずれかに該当すること。
・20人以下(卸・小売・飲食等の商業、サービス業は5人以下)の法人または個人
・20人以下の医業を主たる事業とする法人
4.区内で所得税(法人にあっては法人税)の申告をし、完納していること。
5.申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること。
6.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
7.許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること。
■資金使途
小規模企業特別資金融資の返済に充てる資金及び運転資金
■融資限度額
2000万円
※小口零細企業保証制度については、全国の保証協会の保証付き融資残高が2000万円以下であることが条件です(新規申込額を含みます)。
※申込みの際、追加で運転資金を500万円まで含めることができます。
■融資利率
年1.9%
※上記利率の内0.7%分を区が補助し、本人負担は1.2%。
■融資期間
6年以内(据置期間なし)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。
・連帯保証人は法人は必要となる場合があります。個人の場合は原則として不要ですが、保証協会が求めるときに必要となります。