概要: 葛飾区では、区内で新たに起業される方や、区内で起業して2年以内の方に利用いただける融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を全て満たしている方。
1.区内に主たる事業所を置くこと(法人の場合は本店登記と主たる事業所の両方を区内に置くこと)。
2.既に起業している場合は、起業後2年以内であること。(起業後2年以内に区内に移転してきた場合を含む。)
3.融資実行後、中小企業診断士による経営状況の確認を受けること。
4.信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方。
5.特別区民税・ 都民税( 法人は法人都民税) を完納し ている方( 非課税含む)。
6.区の制度融資を繰上完済した方で、返戻信用保証料を区へ完納している方。
※この融資と同時または既に申し込んだ特別融資、起業家支援・創業支援の元金償還が開始するまでは、特別融資起業家支援・創業支援を申し込むことはできません。
※特別融資(創業支援)を受けた場合は、この融資の利用は1口まで。
■資金使途
・設備資金、運転資金
■融資限度額
2000万円
■融資利率
年0.3%(固定金利1.6%、区負担1.3%)
■融資期間
・運転資金:6年以内(据置期間1年以内)
・設備・運転併用:8年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・追加借入相当分の信用保証料を区が30万円まで補助。
■担保・保証人
・担保は保証協会及び取扱金融機関の所定の条件による。
・保証人は法人を含めて原則不要。ただし、保証協会等から必要に応じて求められる場合があります。