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概要: 市内での創業を促進し、市内商工業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的として、市内で創業した個人事業主又は法人に対し給付金を交付します。
対象費用: 金融機関からの融資額
助成率: 2分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象事業者
以下の要件を満たす者。
1.市内に住所を有し市内で創業した個人事業主、又は市内で創業し市内に本店登記を有する法人。
2.令和2年1月以降に創業した者。
3.創業支援事業者が木津川市創業支援等事業計画に基づき実施する創業塾、個別相談指導等の支援を受けた者。
4.会社法第2条第3号に規定する子会社でない者。
5.個人又は法人の代表者もしくは役員が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまででない者。
6.市税を滞納していない者。ただし、法人にあっては、当該法人及び代表者が市税を滞納していないこと。
7.フランチャイズ、チェーンストアその他これらに類する契約に基づく事業でないこと。
8.創業した日から起算して、過去5年間に創業した業種と同じ業種の事業を行っていないこと。
9.政治団体でないこと。
10.暴力団員等又は暴力団密接関係者でないこと。
11.次の事業を営むための創業でないこと
娯楽業のうち風俗関連営業、競輪・競馬等の競争場又は協議団、パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場、スロットマシン場、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業、芸ぎ業、芸ぎ周旋業、集金業又は取立業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く)、興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係わる調査を主に行うもの、易断所又は観相業、相場案内業、学校(学校法人が経営するもの)、宗教・政治・経済・文化その他非営利事業を行う団体が行う事業 LLP(有限責任事業組合)が行う事業、その他公序良俗等の観点から交付対象とすることが適当でないと認められる事業
■給付額
金融機関から事業に係る融資を受けられた額の2分の1 ※上限100万円
■申請手続
〇申請期限
令和5年2月28日(火曜日)
※申請額が予算の上限に達した時点で、受付を終了します。
〇申請方法
申請書および添付書類等を下記宛先へ郵送又は提出してください。
郵送は、簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法により、下記宛てに郵送してください。
令和5年2月28日(火曜日)までの消印有効です。
(提出先)
〒619-0286 木津川市木津南垣外110-9
木津川市観光商工課ビジネス推進係
〇申請書類
・交付申請書兼請求書
・誓約・同意書
・令和2年1月以降に市内で創業したことがわかる書類の写し(開業届、履歴事項全部証明書など)
・創業塾、個別相談指導等の支援を受けたことがわかる書類の写し(特定創業支援の認定証明書、支援期間の確認書
・木津川市内に住所又は本店を有することがわかる書類の写し(マイナンバーカード、住民票、免許証、履歴事項全部証明書など)
・事業の融資を受けたことがわかる書類の写し(金銭消費賃貸借契約書及び融資額残高証明書など)
・振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し
※銀行名、支店名、口座種別、口座番号、名義人が確認できるもの
〇支給決定
申請書類の審査の結果、支給を決定したときは指定口座に支払います。また、後日支給に関する通知を発送します。
■問い合わせ先
観光商工課 ビジネス推進係(市役所4階)
〒619-0286 京都府木津川市木津南垣外110-9
電話:0774-75-1216 FAX:0774-72-3900
E-mail:kanko_city.kizugawa.lg.jp