概要: 市内に居住する期間満了及び企業整理等非自発的理由による離職者を、常用労働者として雇用した事業主の皆様に奨励金を交付する制度を設けています。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■対象者
〇奨励金を受けられる事業主
この奨励金は、次の要件をすべて満たした事業主に対し交付されます。
1. 雇用保険適用事業の事業主であること。
2. 八戸市内に事業所を有していること。
3. 交付の対象となる離職者を令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に常用労働者として雇用していること。
4. 納付すべき市税を滞納していないこと。
5. 交付の対象となる労働者を雇用する前6ヶ月以内にリストラ等事業主の都合で従業員を解雇していないこと。
(注意)常用労働者・・・雇用保険の被保険者区分が1である方のうち、週の勤務時間が30時間以上の方です。
〇交付の対象となる労働者
市内に居住する方で、次の1、2いずれかに該当する方が対象になります。
1. 契約期間満了等による離職者(18歳以上64歳以下)
2. 非自発的理由による離職者(18歳以上64歳以下)
■奨励金の交付対象期間
雇用した月の翌月から起算して12ヶ月まで(離職した場合は離職した月まで)。
■奨励金の交付額
交付の対象となる労働者1人につき月額10000円。
(注意)交付対象月で勤務日数(年次有給休暇を含む)が15日以下の月については交付されません。
(注意)雇用後6ヶ月以内に対象者が離職した場合は交付対象外となります。