概要: 令和4年3月に高等学校を卒業した時点で就職が決定していなかった方を卒業後雇用した事業主の皆様に奨励金を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■対象者
〇奨励金を受けられる事業主
この奨励金は、次の要件をすべて満たした事業主に対し交付されます。
1. 雇用保険適用事業の事業主であること。
2. 市内に事業所を有していること。
3. 交付の対象となる新規高等学校卒業者を、令和6年3月の高等学校卒業後から令和7年3月31日までの間に常用労働者として雇用すること。
4. 納付すべき市税を滞納していないこと。
5. 交付の対象となる新規高等学校卒業者を雇用する前6ヶ月以内にリストラ等事業主の都合で従業員を解雇していないこと。
(注意)常用労働者・・・雇用保険被保険者区分が1である方のうち、週の勤務時間が30時間以上の方
〇交付の対象となる新規高等学校卒業者
令和6年3月に高等学校を卒業し、卒業時(令和6年3月31日)に就職が決定していなかった方で、市内に住所を有する方。
■奨励金の交付対象期間
雇用した月の翌月から起算して12ヶ月まで(離職した場合は離職した月まで)。
■奨励金の交付額
交付の対象となる新規高等学校卒業者1人につき月額10000円。
(注意)交付対象月で勤務日数が15日(年次有給休暇を含む)以下の月については交付されません。
(注意)雇用後6ヶ月以内に対象者が離職した場合は交付対象外となります。