概要: 市内に居住する障がい者を常用雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金のうち障害者の雇用に係る特定就職困難者コース助成金の支給期間満了後も当該障がい者を引き続き常用雇用している事業主の皆様に奨励金を交付する制度を設けています。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■対象者
〇この奨励金は、次の要件をすべて満たした事業主に対し交付されます。
1. 八戸市内に事業所を有していること。
2. 国の助成金の支給対象期間を令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に満了し、当該国の助成金の支給決定に係る障がい者をその後も引き続き雇用していること。
3. 納付すべき市税を滞納していないこと。
4. 交付の対象となる労働者に係る国の助成金の支給期間が満了する前6ヶ月以内にリストラ等事業主の都合で従業員を解雇していないこと。
(注意)常用労働者・・・雇用保険の被保険者区分が1である方のうち、週の勤務時間が20時間以上の方。
なお、週20時間以上30時間未満の方については短時間労働者として対象になります。
〇交付の対象となる労働者
市内に居住する障がい者の方
■奨励金の交付額
交付の対象となる労働者1人につき月額10000円(重度障がい者等については、1人につき月額20000円)。
※ただし、短時間労働障がい者については1人につき月額6000円(重度障がい者等については、1人につき月額12000円)。
(注意)重度障がい者等・・・以下のいずれかに該当する方
1. 身体障害者手帳1級又は2級
2. 療育(愛護)手帳A
3. 知的障害者判定機関により重度障害者と認定された知的障がい者の方
4. 雇用された日において45歳以上の身体、知的障がい者の方
5. 精神障がい者の方
(注意)交付対象月で勤務日数(年次有給休暇を含む)が15日以下の月については交付されません。
(注意)国の助成金満了後6ヶ月以内に対象者が離職した場合は交付対象外となります。