概要: 秋田市内の中小企業者等における省エネルギー対策を促進し、地球温暖化の防止等を図るため、省エネルギー設備の導入等を実施しようとする事業者に対し、経費の一部を補助します。
対象費用: 設計費,工事費,設備費,測量・試験費
助成率: 3分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
次のいずれかに該当する市内事業者
(1)中小企業者…(定義は要綱第2条第1項第1号をご覧ください)
(2)医療法人…(医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定するもの)
(3)社会福祉法人…(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定するもの)
(4)学校法人…(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定するもの)
(5)社会福祉法第2条第3項に規定する第二種社会福祉事業に係る物件に対して省エネルギー設備の導入等を行おうとする事業者
※上記の他に、出資者や出資比率等の細かな要件がありますのでまずは、環境総務課にご相談ください。(電話018-888-5704)
■補助対象事業
次に掲げる要件をすべて満たすもので、省エネルギー設備の導入等を行う事業
(1)交付申請の日前3年以内に報告を受けた省エネルギー診断における1以上の改善提案(以下「改善提案」という。)をその内容とするものであること。
(2)改善提案の内容を変更せず、そのまま実施するものであること。
(3)改善提案ごとに、その効果試算において温室効果ガスの排出量の削減が見込まれるものであること。
(4)本補助金の交付決定後に着工し、または着手するものであること。
(5)国等補助金の交付を受けていないこと、または受ける予定がないこと。
(6)省エネルギー設備の導入等は、市内事業者から設備等を購入し、および市内事業者へ工事等を発注するものであること。
(7)(6)の購入および発注に係る市内事業者は、代表者が補助対象者の代表者と同一人でないもの、かつ、補助対象者と資本関係(一方が他方の株式を所有し、または一方が他方に出資している関係をいう。)がないものであること。
(8)設備等の導入は、リース契約によるものでないこと。
(9)導入する設備等は、中古のものでないこと。
(10)省エネルギー設備の導入等をする物件は、販売を目的とするものでないこと。
(賃貸物件のオーナーおよび賃貸物件を借用して事業を営む者の申請は可能です)
■補助額
補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額(その額に1000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。
※本補助金は、予算の範囲内において交付する。
■受付期間・受付場所
〇受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から
〇受付時間
開庁日の午前8時30分から午後5時まで
〇受付方法
持参のみ(郵送は不可)
■事業概要パンフレット
https://www.city.akita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/145/r06pamphlet.pdf
■お問い合わせ
秋田市環境部環境総務課地球温暖化対策担当
〒010-8560
秋田市山王一丁目1番1号本庁舎3階
電話:018-888-5704
ファクス:018-888-5703