概要: 地域の観光振興に資する事業(市町村長の推薦が必要)に取り組む島根県内の中小企業者が利用できます。
支給金額: 13,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人で次の事業を行うため資金を必要とするもの。
・観光施設の整備等の事業(しまね観光立県条例平成20年島根県条例第28号)の趣旨を踏まえ、市町村の地域振興計画、観光振興計画等に位置付けられる事業であって、地域の観光振興に資するものとして市町村長が推薦するものに限る。)
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
・設備資金:8000万円
・運転資金:5000万円
■融資利率
・責任共有:1.25%
・責任共有外:1.10%
■融資期間(据置期間)
・設備資金15年以内(1年以内)
・運転資金7年以内(1年以内)
■信用保証
・取扱金融機関の決定により、必要に応じて信用保証を付す。
・信用保証料は、年0.4%以上1.7%以下。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合においては、同要綱の規定により年0.25%又は年0.45%を上乗せする。
■保証人・担保
取扱金融機関又は保証協会の決定による