概要: 事業の再生等のために資金を必要とされる島根県内の中小企業者が、再生に向けて資金を必要とする場合に利用できます。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人であって、市中金融機関からの一般の融資を受けることは困難であるが、次の要件のすべてに該当し、再生のための資金を必要とするもの。
(1)再生の見込みのある企業として、商工会議所又は商工会連合会の商工調停士の推薦を受けていること。
(2)取引金融機関等の支援体制が確保されていること。
■融資限度額
5000万円
■資金使途
運転資金
■融資期間
10年以内(据置期間1年6か月以内)
■返済方法
元金均等分割返済
■融資利率
・責任共有外:年2.10%(固定金利)
・責任共有:年2.25%(固定金利)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、年0.2%から年1.50%。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は保証協会の決定による。
・保証人は個人は原則として不要。法人は取扱金融機関又は保証協の決定による。