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経営改善サポート資金(島根県)

  • 島根県

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 28,000 万円(最大時)

事業再生


概要

経営改善のため資金を必要とする島根県内の中小企業者へ事業資金最大2.8億円融資!

概要: 事業の再生等のために資金を必要とされる島根県内の中小企業者が、経営改善に向けた資金を必要とする場合に利用できます。

支援内容

支給金額: 28,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
中小企業者又は組合であって、産業競争力強化法第134条に規定する認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行うもの。
※事業再生の計画とは、以下のいずれかに該当する計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)とする。
・独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
・認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
・特定認証紛争解決手続(産業競争力強化法第2条第21項に規定)に従って作成された事業再生計画。
・株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画。
・株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法に基づき設置)が再生支援決定を行った事業再生計画。
・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置)が支援決定を行った事業再生計画。
・私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画。
・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調定における調書(同法第17条第1項の調定条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの。
・中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画。
・中小機構が産業競争力強化法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画。
・経営サポート会議(保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画。
・中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画。

■融資限度額
2億8000万円

■資金使途
設備資金、運転資金

■融資利率
・責任共有外:年1.50%(固定金利)
・責任共有:年1.65%(固定金利)

■融資期間
15年以内(据置期間3年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、年0.3%。
※条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外となり、責任共有0.8%、責任共有外1.0%(経営者保証免除対応を適用する場合は、それぞれ0.2%上乗せ)となる。

■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は保証協会の決定による。
・保証人は個人は原則として不要。法人は取扱金融機関又は保証協の決定による。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。