概要: 島根県内で起業・創業のための資金を必要をされる方が利用できます。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
次の対象者のいずれかに該当し、創業のための資金を必要とするもの
(1)新たに事業を開始する計画を有する個人
(2)新たに中小企業者である会社を設立し事業を開始する計画を有する個人
(3)新たに中小企業者である会社を設立し事業を開始する計画を有する中小企業者である会社
(4)事業実績が少ない等の理由により実質的に(1)から(3)までに掲げる者に準ずるものとみなされる中小企業者、組合若しくは中小特定非営利活動法人
■融資限度額
設備資金5000万円
運転資金3000万円
ただし、融資対象者の欄(1)及び(2)に掲げる者については、設備資金と運転資金との合計額として、産業競争力強化法第129条第1項に規定する創業関連保証の保証限度額とする
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資期間
・設備資金12年以内(据置期間2年以内)
・運転資金10年以内(据置期間2年以内)
■返済方法
元金均等分割返済
■貸付利率
・責任共有外:年1.10%(固定金利)
・責任共有:年1.25%(固定金利)
■信用保証率
年0.2から1.50%
■担保
取扱金融機関又は信用保証協会の決定による
■連帯保証人
・法人:取扱金融機関又は信用保証協会の決定による
・個人:原則として不要