概要: 県民の生活に必要な地域間幹線系統を運行している乗合バス事業者に対して、運行費補助及び車両減価償却費等補助を行うことによって、地域公共交通の確保・維持・改善を支援することを目的とします。
対象費用: 購入車両減価償却費,金融費用
助成率: 2分の1 支給金額: 1,500 万円(最大時)
■概要
県民の生活に必要な地域間幹線系統を運行している乗合バス事業者に対して、運行費補助及び車両減価償却費等補助を行うことによって、地域公共交通の確保・維持・改善を支援することを目的とします。
■対象者
一般乗合旅客自動車運送事業者
■限度額:補助対象購入減価償却費に係る車両費の額によって異なります。
■補助率
補助対象経費の2分の1
■補助対象経費
1.補助対象経費の額は、補助対象購入車両減価償却費及び当該購入に係る補助対象金融費用の合計額(リース車両の場合は、これに相当する額)とする。
2.補助対象購入車両減価償却費に係る車両費の額(車両本体及び補助対象系統の運行に必要な附属品の価格の合計)は、1両につき次のイ又はロのいずれか少ない額を限度とする。
イ. 車両の種別により、次のいずれかの額(それぞれ消費税を除く。)
・ノンステップ型車両:1500万円
・ワンステップ型車両:1300万円
・小型車両 :1200万円
ロ.実費購入費(消費税を除く。)から備忘価額として1円を控除した額。
3.補助対象減価償却費は、耐用年数省令第3条又は第5条に規定する償却率に基づき次式※により計算した額と、補助対象事業者が任意に設定した償却率に基づき算出した額のいずれか低い方の額を限度とする。(リース車両についても同様の取扱いとする。)
※補助対象購入減価償却費に係る車両費の額×当該車両の償却率×補助対象期間中に使用していた月数÷12(月)
※補助対象金融費用は、年2.5%を上限とする。(リース車両についても同様の取扱いとする。)