概要: 介護人材の定着を促進するため、出産・育児休業から復職した介護職員が育児のための短時間勤務制度を活用できるよう、介護サービス事業者が代替職員を雇用する場合の費用の一部を県が補助します。
対象費用: 給与,報酬,賃金,派遣料
助成率: 3分の1 支給金額: 25 万円(最大時)
■補助対象事業者
県内に所在する介護保険法に基づく指定介護サービス事業所及び施設の開設者
■補助対象経費
代替職員に当該申請年度中に支給される給与・報酬・賃金・派遣会社に支払う派遣料
■補助額
補助対象経費の総額の3分の1(補助限度額250千円)
■申請手続き
1.補助対象事業
令和8年4月1日以降に事業着手を行う事業で、令和9年3月31日までに費用の支払いが完了するもの
2.事前着手届提出対象事業者
令和8年4月1日から6月30日までに事業着手を行う事業者
3.事前着手届提出期限(必着)
・令和8年3月26日(木曜日)(令和8年4月に事業着手を行う場合)
・事業着手日の1週間前(令和8年5月から6月に事業着手を行う場合)