概要: 従業者が介護職員初任者研修、実務者研修、生活援助従事者研修又は認定介護福祉士養成研修を受講するために必要な受講料を、雇用主である介護事業者等が負担した場合に、その費用の3分の1を補助します。
対象費用: 受講料,支給金
助成率: 対象経費の3分の1 支給金額: 4 万円(最大時)
■対象事業
従業者が介護職員初任者研修を受講
<対象職員>
研修を受講する職員の雇用形態は常勤・非常勤を問いません。
また、介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修については、介護職員として雇用予定の者の受講料を負担する場合も対象となります。
■対象経費
・事業者が直接研修機関に支払った受講料
・従業者が負担した受講料に対して、当該従業者に支払った支給金
■補助金額
研修受講者1人あたりの補助額上限(対象経費の3分の1)
・介護職員初任者研修:24000円
・実務者研修:40000円
・生活援助従事者研修:12000円
・認定介護福祉士養成研修:37000円
・介護福祉士基本研修:11000円