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中小企業活性化事業補助金【経営アドバイザー派遣事業】(綾瀬市)

  • 神奈川県
  • 綾瀬市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額:

新規事業


概要

綾瀬市の中小製造業者さまに!経営アドバイザーの派遣にかかる費用を全額補助!

概要: 市内の中小企業の経営革新や販路拡大への取り組みを支援するため、公認会計士・中小企業診断士・ITコーディネーター・社会保険労務士などの専門家を実質無料で派遣します。

支援内容

対象費用: 研修事業費

助成率: 対象経費の10分の10

詳細

■対象者
中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者、且つ、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいるもので、次の要件すべてに該当することが必要です。
但し、資本金の2分の1以上を大企業が所有している又は役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業は除きます。
1.市内において1年以上継続して事業を営んでいること。
但し、事業継続が1年未満であっても綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者、綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号)に係る認定を受けている中小企業者は対象となります。)
2.納期限の到来した市税を完納していること。
3.綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しない者。
4.あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等を掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者。
5.日本語教育の推進に関する法律に基づき、外国人労働者を雇用している場合には、日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努める者。
6.かながわSDGsパートナーの登録に向けた取組に努める者。

■対象事業
公認会計士・中小企業診断士・ITコーディネーター・社会保険労務士などの専門家の派遣

■対象経費
(公財)神奈川産業振興センターが実施する経営アドバイザー研修事業を利用した際の経費(消費税を除く)
なお、同事業の利用に当たっては、別途、(公財)神奈川産業振興センターへの申請(審査あり)が必要です。

■補助金額
対象経費の全額(消費税は除く・千円未満は切り捨て)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。