概要: 中心市街地における多様な業務の集積度を高め、拠点機能を向上させ地域経済の活性化を図ることを目的として、事業者がまちなかの賃貸借物件にオフィスを新規開設するときに、そのオフィスの運営及び雇用の創出に対し補助金を交付します。
対象費用: オフィス賃借料,新規雇用費用
助成率: 2分の1以内(※オフィス設置奨励金の場合) 支給金額: 650 万円(最大時)
■補助対象要件
〇業種
建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売業、金融、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、生活関連サービス業のうち旅行業、冠婚葬祭業、教育、学習支援業のうちその他の教育、学習支援業、医療、福祉、サービス業(政治・経済・文化団体、宗教、その他のサービス業、外国公務を除く)
〇対象地域
徳山駅を中心とした特定の地域
※詳細は、本補助金の公式サイトに掲載されている地図を参照してください。
〇新規開設
対象地域に新たに本社、支社、営業所、出張所等、事務機能を備えたオフィスを賃貸借契約により設置し、広く一般に認識できる形で事業を開始すること。
〇施設
事務処理業務等を行うための床面積が、オフィス賃借面積の2分の1以上であること。
〇従業員数
オフィスの新規開設日時点で、常時使用する従業員数が3名以上であること。
ただし、オフィスを新規開設する事業者が、
(1)新規創業者(オフィスの新規開設日の6か月以内に開業または会社を設立した者)または(2)クリエイティブ産業(製造業、情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業を営む者)である場合は、一定条件を満たせば、従業員要件は不要となります。
■補助内容
〇オフィス設置奨励金
新規開設したオフィスの賃借料を補助します。
・対象経費
1.オフィスの賃借に要した経費
2.オフィス業務に必要な2台分までの駐車場の賃借に要した経費
・補助率
2分の1以内(1年あたりの補助限度額は150万円)
・対象期間
オフィスの新規開設日の属する月またはその翌月から3年間
〇地元雇用奨励金
オフィスの新規開設に伴う新たな雇用に係る経費を補助します。
・対象者
雇用開始の日がオフィスの新規開設日の前後2か月以内で、かつ本市に住所を有する者
・補助額
新規雇用者1人あたり20万円(補助限度額は200万円・初年度限り)
■申請手続きの流れ
〇申請者:市にオフィス認定申請書を提出(オフィスの新規開設日の90~30日前まで)
(添付書類)
法人は(4)を除くすべてを、個人事業主は(4)~(10)を提出
(1)会社の定款の写し
(2)法人登記簿謄本(申請日の1か月以内の日付の履歴事項全部証明書で写しも可)
(3)申請時の直近の決算書または財務諸表の写し
(4)税務署に提出した開業届出書の控え等
(5)事業概要書(新規創業者は事業計画書)
(6)新設オフィスの賃貸契約書の写し
(7)新設オフィスの見取図(面積計算ができるもの)
(8)従業員の雇用保険被保険者証の写し
(9)市税の滞納の無いことの証明書(申請日の1か月以内の日付のもので写しも可)
(10)その他市長が必要と認める書類
※経過措置:令和3年9月30日までにオフィスを開設した場合は、開設日から3か月以内に申請書を提出してください。
〇市:審査の後、オフィス認定申請審査結果通知書を送付
〇申請者:新規開設届を提出(オフィスの新規開設日以降)
〇申請者:市に補助金交付申請書を提出(オフィスの新規開設日から1年経過時)
(添付書類)
法人はすべてを、個人事業主は(3)を除くすべてを提出
(1)オフィス賃借料の領収書の写し(オフィスの新規開設の日の属する月またはその翌月から1年間分)
(2)オフィスの現況写真(外観及びオフィス内)
(3)申請時の直近の決算書または財務諸表の写し
(4)市税の滞納の無いことの証明書(申請日の1か月以内の日付のもので写しも可)
(5)従業員名簿
(6)従業員が認定事業所で事業に従事していることを確認できる書類
(7)地元雇用奨励金対象従業員の住民票(雇用奨励措置を受ける場合のみ必要。申請日の1か月以内の日付のもので写しも可)
(8)その他市長が必要と認める書類
※2年目、3年目の交付申請においても同様となります。
〇市:補助金交付決定通知書を送付
〇申請者:市に補助金交付請求書を提出
〇市:補助金を振込
■問い合わせ先
商工振興課 企業立地推進室
〒745-8655山口県周南市岐山通1丁目1番地
Tel:0834-22-8223 Fax:0834-22-8357