概要: 市内中心市街地の活性化を図るため、中心市街地の空き店舗を活用し新たに飲食店等を出店する事業者等に、その初期投資費用の一部を補助します。
対象費用: 店舗等の施設整備に係る経費
助成率: 2分の1 支給金額: 200 万円(最大時)
■対象となる物件
中心市街地(山形市中心市街地活性化基本計画で定められた区域)にある物件のうち、入居者がいない又は決定していない店舗で、賃借可能な状態のもの。
■補助対象者
補助対象者は、以下の要件をすべて満たす方、又は要件をすべて満たす方が代表を務める法人になります。
1.店舗等を借りて営業する方(ただし、創業者については、各地方公共団体が実施している特定創業支援事業又は各創業支援機関等が実施している創業塾等を受講し、受講完了証明書の交付を受けた方に限ります)。
2.中心市街地の空き店舗を利用し、「補助対象業種(※1)」に掲げる業種において出店をしようとする方。
3.山形エリアマネジメント協議会が設置する「山形市新規出店事業者事業性評価委員会」において、推薦相当評価を受けた方。
4.市税を滞納していない方。
5.空き店舗の整備に関し、国、県、市等の他の補助金等の交付を受けていない方。
6.過去3年間において本補助金の交付を受けていない方。
■補助対象業種
1.卸売業、小売業
・各種商品小売業/百貨店、総合スーパー等
・織物・衣服・身の回り品小売業/服小売店、靴小売店等
・飲食料品小売業/野菜・果実小売店、酒小売店等
・機械器具小売業/自転車小売店、機械器具小売店等
・その他の小売業(燃料小売業を除く)/家具・建具・畳小売店等
2.不動産業、物品賃貸業
・物品賃貸業/レンタルビデオ・CD店等
3.宿泊業、飲食サービス業
・宿泊業/ホテル、旅館、民宿等
・飲食店/専門料理店、喫茶店等
・持ち帰り・配達飲食サービス業/持ち帰りすし店、宅配ピザ店等
4.生活関連サービス業、娯楽業
・洗濯・理容・美容・浴場業/クリーニング店、理美容店等
・その他の生活関連サービス業/衣服裁縫修理店、旅行代理店等
・娯楽業/映画館、フィットネスクラブ等
■補助対象事業
補助対象者が中心市街地の空き店舗を活用し、事業を開始するために当該空き店舗の施設整備を行う事業。
■補助対象経費
補助対象となる経費は、店舗部分の施設整備に係る経費のうち、以下の1~4の工事に係る経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)とします。
1.内外装工事
2.給排水設備工事
3.冷暖房・空調工事
4.電気・照明工事
■補助対象期間
令和6年4月1日(月曜)~令和7年3月31日(月曜)
※補助は予算の範囲内で行い、予算がなくなり次第、受付終了となります。
※補助金の交付決定後に工事着手し、補助対象期間内に工事及び工事に係る支払いを完了してください。
■補助率・補助金の限度額
・補助率:補助対象経費の2分の1
・限度額:(1)200万円(中心市街地グランドデザインにおけるゾーニング計画の「観光情報発信ゾーン」「商業強化・居住推進ゾーン」「オフィス誘致・商業強化ゾーン」「リノベーション強化ゾーン」に出店する方)
(2)100万円(法人格を持つ商店会組織のエリアに出店する方)
(3)50万円(その他の出店者)
■補助金の申請について
〇申請方法
申請をご希望の方は、交付申請書(別記様式第1号)のほか募集要領に明記する必要書類をお持ちの上、山形ブランド推進課(本庁舎6階)までお越しください。
※お越しの際は、事前にお電話でご連絡ください。(内線422)
〇申請時に必要な書類
・山形市中心市街地新規出店者サポート事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・設備資金内訳書(兼補助対象経費計算書)(様式第3号)
・誓約書(様式第4号)
・出店予定店舗の賃貸借契約書等の写し
・工事見積書
・施工箇所及び内容を示す工事図面(法規検討図を含む。)
・施工箇所について工事前の状況を示す写真
・建築確認申請書の写し ※店舗整備に当たり建築確認が必要な場合に限ります。
・創業支援証明書の写し ※創業者の場合に限ります。
・「山形市新規出店事業者事業性評価委員会」で推薦相当評価を受けたことを証明するもの
・登記事項証明書
※法人の場合に限ります。
※法人を設立して出店する場合、申請時点で設立が完了している必要があります。
・出店予定店舗の位置が表示された住宅地図
・その他市長の必要と認める書類
■問い合わせ先
商工観光部山形ブランド推進課街なか・商業係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線409・422
ファクス番号:023-624-8896