概要: 新型コロナウイルス感染症の影響により、空き店舗又は空きテナントの増加が懸念されていることから、まちの賑わいを生み出すことを目的に、市内の空き店舗等を活用して新規出店する事業者に店舗等の月額賃料の一部を補助します。
対象費用: 店舗等の月額賃料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 60 万円(最大時)
■補助対象者
以下の要件全てを満たす事業者
・市内の空き店舗等を活用し、新規出店する(した)方
・小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業及び娯楽業を営む事業者
・令和4年4月1日から令和5年1月31日までの間に、新規出店する(した)事業者
・事業者選定審査会において、補助対象者として採択を受けた事業者
・市税等を滞納していない事業者
・国、県、市からこの補助金と同様の補助金等の交付を受けていない事業者
注:ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助対象とはなりません。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業を行う場合
(2)いわき市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当する場合
■補助対象業種(日本標準産業分類:大分類・中分類)
I:卸売・小売業
57織物・衣服・身の回り品小売業
58飲食料品小売業
59機械器具小売業
60その他の小売業
M:宿泊業、飲食サービス業
76飲食店
77持ち帰り・配達飲食サービス業
N:生活関連サービス業、娯楽業
78洗濯・理容・美容・浴場業
79その他の生活関連サービス業
80娯楽業
※日本標準産業分類については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html)をご確認ください。
■補助対象経費
新規出店後の店舗等の月額賃料
※借地料、管理費、共益費、駐車場代なども対象となります。
※賃貸借契約書に定められた店舗等の賃料(新規出店した日から6か月分)を対象とし、契約期間が一年以上のものに限ります。
■補助額等
空き店舗等の賃借料について
補助率:補助対象となる月額賃料の2分の1の6か月相当分
限度額:60万円(10万円/月を上限額とします)
※改装工事費は補助対象となりませんのでご注意ください。
※千円未満は切捨て。
■募集期間・申請方法
令和4年7月1日(金)から8月31日(水)まで(消印有効)
※必要書類を揃え、郵送で商業労政課へ申請してください。
〇送付先・問い合わせ先
〒970-8686
いわき市平字梅本21番地
いわき市役所商業労政課商業まちづくり係
電話0246(22)7476
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