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概要: 新居浜市の中小企業者が倒産防止共済法による共済金の貸付けを受けたとき、または、新たにはじめて共済に加入し、掛金を納付したとき、当該中小企業者に対し、補助金を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 10分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象者
・中小企業者
・市内に住所を有する個人若しくは市内に本店を有する法人
・市税が完納されていること(法人、代表者)
・市内において1年以上継続して事業を行っていること
・中小企業倒産防止共済金の貸付けをうけたとき、または新たに倒産防止共済に加入し、1年間掛金を掛けたとき
■補助内容
〇中小企業者が倒産防止共済法による共済金の貸付けを受けたとき
・貸付額の100分の10以内で50万円以内
〇中小企業者が新たにはじめて共済に加入し、掛金を納付したとき
・掛金月額(4万円限度、1年間限り)の100分の20以内で96000円以内