スタッフ
おすすめ度
2021年04月01日~2023年03月01日 ※募集終了※
想定金額: 1,500 万円(最大時)
概要: 京都市らくなん進都の区域における産業集積の促進を図り地区のまちづくりの発展に寄与するため、地区内への企業立地に協力する土地所有者に対し奨励金を交付します。
対象費用: 土地の売却・貸付に係る費用
助成率: 100分の5(土地売却の場合) 支給金額: 1,500 万円(最大時)
■交付対象者
らくなん進都の区域内に一団の土地を所有する法人又は個人。
■交付対象事業
地区内に立地をしようとする企業に対して行う当該一団の土地の売却もしくは貸付け又は当該一団の土地における貸し事業所の新築等で次に掲げる要件を満たすもの。
(1)奨励金の指定の決定を受けた日から6年以内に、企業が事業所等としての使用を開始するものであること。
(2)土地の売却にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 売却する土地の面積が500平方メートル以上であること。
イ 売却した年の1月1日において、交付対象者が継続して5年を超える期間所有していたこと。
ただし,相続により土地を取得した場合は、被相続人の所有期間を含めることができるものとする。
(3)土地の貸付けにあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 貸し付ける土地の面積が500平方メートル以上であること。
イ 企業が、貸付けを受けて事業所等として使用する期間が継続して10年以上であること。
(4)貸し事業所の新築等にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 新築等を行う部分の延べ床面積が500平方メートル以上であること。
イ 企業が、貸付けを受けて事業所等として使用する期間が継続して3年以上であること。
■奨励金の額
(1)土地の売却
売却価格から当該売却価格に0.05を乗じた額を差し引いた額に0.05を乗じて得た額。
(上限額)500万円
※ただし売却する土地の面積が1000平方メートル以上である場合は1500万円
(2)土地の貸付け
企業が事業所等としての使用を開始した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から6年度分の交付対象事業に係る土地に対する固定資産税及び都市計画税に相当する額。
(上限額)単年度当たりの限度額 200万円
(3)貸し事業所の新築等
企業が事業所等としての使用を開始した日の属する年の翌年の1月1を賦課期日とする年度から6年度分の交付対象事業に係る土地に対する固定資産税及び都市計画税に相当する額(土地のうち、事業所等の用に供すものとみなされる部分に係る額に限る)。
(上限額)単年度当たりの限度額 200万円
■交付対象事業の指定の申請
奨励金の交付を受けようとする者は、交付対象事業に着手する日の前日までに、らくなん進都企業立地促進のための土地所有者奨励金交付対象事業指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(添付書類)
・交付対象事業に係る土地の登記事項証明書
・個人である申請者にあっては住民票の写し
・法人である申請者にあっては法人の登記事項証明書
・企業の概要が分かる書類
・貸し事業所の新築等にあっては、延べ床面積が分かる設計図面等
・その他市長が必要と認める書類
■使用開始の届出
指定事業者は、企業が事業所等としての使用を開始したときは、速やかに使用開始報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(添付書類)
・企業が事業所等としての使用を開始したことを明らかにする書類
・土地の売却にあっては売買契約書の写し
・土地の貸付けにあっては賃貸借契約書の写し
・貸し事業所の新築等にあっては次に掲げる文書
ア 工事請負契約書の写し
イ 賃貸借契約書の写し
ウ 建物平面図
■交付申請
指定事業者からの申請は、企業が事業所等としての使用を開始した日の属する年の翌年の1月1を賦課期日とする指定事業者に賦課された期限の到来した市税の納付後速やかに、らくなん進都企業立地促進のための土地所有者奨励金交付申請書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
ただし、土地の貸付け及び貸し事業所の新築等の場合にあっては、交付を受けようとする各年度ごとに申請するものとする。
(添付書類)
・市税の納付を証する書類
・土地の売却にあっては指定事業に係る土地の登記事項証明書
・土地の貸付け又は貸し事業所の新築等の場合にあっては交付対象事業に係る固定資産税及び都市計画税の納税証明書並びに土地公課証明書
・その他市長が必要と認める書類
■問い合わせ先
京都市 都市計画局まち再生・創造推進室
電話:075-222-3503
ファックス:075-222-3478