スタッフ
おすすめ度
概要: 産業競争力強化法に基づいた市が行う創業支援事業として、市内で新規創業(創業予定者)を行う方(個人・法人)が「新規創業者を対象とする融資制度」の融資を受ける場合、その借入に係る信用保証料及び借入から1年以内の利息に対して補助金を交付します。
対象費用: 信用保証料,利息
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
市内において新規創業を行う個人又は法人。
※ただし、補助金申請には市が指定した「創業塾等」の受講が必要です。
■新規創業者を対象とする融資制度
(1) 福岡県中小企業融資制度内の「新規創業資金」
(2) 福岡県信用保証協会の信用保証制度内の「創業等関連保証」及び「創業関連保証」
(3) 日本政策金融公庫の融資制度内の「新規開業資金」、「女性、若者/シニア起業家支援資金」、「再挑戦支援資金」(ただし、日本政策金融公庫に係る資金借入の場合、信用保証制度がありませんので信用保証料に対する補助金はありません)
■補助金の内容
1.新規創業資金等借入者信用保証料補助金
(1) 補助対象経費
市が定めた「新規創業に係る融資制度」において、借入者が福岡県保証協会に対して借入期間中に支払う信用保証料(ただし、日本政策金融公庫を除く)
(2) 補助金額
・補助率:2分の1以内
・上限額:50万円
2.新規創業資金等借入者利子補給補助金
(1) 補助対象経費
市が定めた「新規創業に係る融資制度」において、借入者が金融機関等に対し支払う利息のうち、新規借入日から12か月以内に発生するもの
(2) 補助金額
・補助率:2分の1以内
・上限額:10万円
■申請手続き
1.新規創業資金等借入者信用保証料補助金
新規創業に係る融資資金の借入を行って、福岡県信用保証協会(借入金融機関)に保証料を支払った日から30日以内までに必ず申請ください。
※ただし、借入資金の繰上げ返済や借換え等によって、信用保証協会から信用保証料の還付を受けた場合は、還付額のうち市補助金に相当する額を返還していただくこととなります。
2.新規創業資金等借入者利子補給補助金
新規創業に係る融資資金の借入を行って、借入金融機関に借入日から12か月目の利息を支払った日から30日以内までに必ず申請ください。
■問い合わせ先
・八女市役所 商工・企業誘致課 商工振興係 :0943-24-9177(保健センター地下1階)
・八女商工会議所(八女市本村425-22-2):0943-22-5161
・八女市商工会(八女市黒木町今1314-1): 0943-42-0153