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中心市街地商店街等活性化パートナー出店促進事業費補助金(久留米市)

  • 福岡県
  • 久留米市

2024年04月01日~2025年01月20日

想定金額: 100 万円(最大時)

事業承継


概要

久留米市内の活性化区域で開業する方が対象!店舗に係る費用を最大100万円補助!

概要: 対象区域の空き店舗に出店予定で街なかの活性化に意欲がある方、または、公的機関の支援を受けて作成した事業承継計画に基づき対象区域内で事業承継を取り組む方で街なかの活性化に意欲がある方に対し、店舗の改装又は改修に係る費用の一部を助成します。

支援内容

対象費用: 建築工事費,設備工事費

助成率: 50% 支給金額: 100 万円(最大時)

詳細

■補助の対象者
(1)補助対象区域に立地する商店街の空き店舗の1階、2階又は地下1階部分(活性化区域にあっては、1階部分)に出店し、自らその業務を行う者
(2)補助対象区域の店舗(活性化重点区域にあっては1階、2階又は地下1階。活性化区域にあっては1階。)で営業を行っている事業者からの事業承継により自ら事業を行おうとする者で、次の1から3までの要件を全て満たすもの
1.福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの事業承継診断を受けていること。
2.1.の事業承継診断の結果をもとに福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの指導を得て作成した事業承継計画に基づき実施される店舗の改装等であること。(注意)補助金の申請時に事業承継計画を提出していただきます。
3.事業承継計画に基づき改装等を行おうとする店舗が、道路又は2以上の建物の主たる出入り口が接する私道に接する建物内に存在し、市道六ツ門東町D102号線に接する土地に立地する店舗にあっては、間口又は壁面が当該市道に接するものであること。

■補助の主な条件
1.活性化重点区域にあっては、商店街振興組合等の組合員であること又は組合員になろうとしていること。活性化区域にあっては、商店街振興組合等、まちづくり会社、商工会議所、市等が行う中心市街地の賑わいづくりに積極的に協力すること。
2.市税を完納していること。
3.補助対象区域の商店街等からの移転ではないこと。
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業ではないこと。
5.中小企業者又は個人であること。
6.営業開始から1年以上の営業を行う見込みがあると市が認めること。(開業後も定期的に経営状況の報告が必要)
7.店休日を除き、昼間の時間帯(11時から19時までの時間帯)に実営業を6時間以上行おうとすること。
8.中心商店街の活性化やまちづくり活動を積極的に行う意欲があると市が認めること。
9.1階の路面店については、店舗間口の面積の2分の1以上を開口部とすること。
10.池町川南側市道(市道六ツ門東町D102号線)に接する店舗のうち、当該市道に間口が接しない店舗については、市道に面した壁面において、店舗が認知できる改装等を行うほか、通りの雰囲気にあった、魅力ある空間づくりに配慮すること。
11.改装工事をしようとする空き店舗(事業承継の場合は承継しようとする店舗)が、過去に本事業により補助金の交付を受けている場合は、改装工事の完了から3年以上経過していること。
12.改装工事の施工は久留米市内に事業所をもつ業者によること。

■補助対象経費
店舗の改装又は当該建物の改修に要する費用(建築工事費及び設備工事費)とし、かつ施工床面積1平方メートル当たり75000円が上限。
(注意1)設備工事費は、建物に付属する設備で、かつ設置工事が伴うものに限ります。
(注意2)設計費や家具、備品などの購入費などは補助の対象になりません。

■補助率及び補助限度額
〇補助率:補助対象経費の50%以内(千円未満切捨て)。ただし、バリアフリー工事を伴う場合は60%以内。
〇補助限度額:補助対象区域により異なり次のとおり。
(1)活性化重点区域
(中心市街地内において商店街振興組合等が立地する区域)
・1階が100万円、2階又は地下1階が50万円、1階・2階、1階・地下1階、1階・2階・地下1階の複数フロアの場合は100万円。
・ただし、夜間の売上を主たる収入とする飲食業については1階が50万円、2階又は地下1階が25万円、1階・2階、1階・地下1階、1階・2階・地下1階の複数フロアの場合は50万円。
(2)活性化区域
・1階のみが対象で50万円。
・ただし、夜間の売上を主たる収入とする飲食業については25万円。

■補助対象区域
(1)活性化重点区域
中心市街地内において商店街振興組合等が立地する区域(久留米西鉄駅前商店街振興組合、久留米一番街商店街振興組合、ベルモール商店街、東町明治通商店街振興組合、あけぼの商店街振興組合、六ツ門あけぼの協同組合、六ツ門商店街振興組合、二番街商店街、西栄通り商店街)
(2)活性化区域
国道209号、市道原古賀東町D1号線及び市道六ツ門東町D101号線で区画された区域(活性化重点区域を除く)並びに市道六ツ門東町D102号線に接する土地

■空き店舗の定義
かつて事業の用に供され、その後、移転、閉店等により閉鎖された店舗であり、かつ、道路又は2以上の建物の主たる出入り口が接する私道に接する建物内の店舗の1階、2階又は地下1階部分(活性化区域にあっては1階部分)。ただし、市道六ツ門東町D102号線に接する土地に立地する店舗にあっては、間口又は壁面が当該市道に接するものに限る。

■事業計画認定申請書の受付期間
事業計画認定申請書の受付期間は、令和5年4月3日(月曜日)から令和6年1月19日(金曜日)までです。
※補助は予算の範囲内で行いますので、予算がなくなり次第受付を終了いたします。
※事業計画認定申請書の受付は毎月20日で締め切ります。ただし、4月は28日(金曜日)、5月は19日(金曜日)、8月は18日(金曜日)、1月は19日(金曜日)に締め切ります。

■お問い合わせ
商工観光労働部商工政策課
電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。