概要: 市内中小企業者の新技術、新製品の保護及び研究開発を奨励するため、国内の産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)の取得に要する費用の一部を補助する制度です。
対象費用: 出願料,審査請求費,登録料,弁理士等費用
助成率: 対象経費の2分の1以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者
1.中小企業者であって、市内で1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有していること。
2.市税(延滞金等を含む)を完納していること。
■対象事業
1.特許権(審査請求まで行っていることが必要です。)
2.実用新案権
3.意匠権
4.商標権
■対象経費
産業財産権取得に際し、当該年度内に補助対象者が支払った、次に掲げる費用とします。ただし、消費税及び地方消費税を除きます。
1.出願料
2.審査請求に係る費用
3.登録料(初回納付分のみ)
4.弁理士等代理人に支払う費用
■補助金額
上限10万円(対象経費の2分の1以内)
・同一補助対象者による補助金の交付申請は、同一年度内に1出願のみとなります。
・同一事業に対する補助金の交付申請は、年度に限らず1回のみとなります。