概要: 市ではアフターコロナを見据え、焼津駅前拠点エリアにおいて、飲食店及び生鮮食品の小売業の店舗新築費及び住居一体となった空き店舗の共用部分の分離工事を行い賃貸物件として貸し出す場合の工事費用の一部を補助します。
対象費用: 工事費
助成率: 2分の1 支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
<新築する店舗において補助対象者自らが小売店、飲食店等を行う場合>
1.新築店舗の所有者
2.令和5年度内に営業を開始しようとする者
3.新築する店舗において営業開始から10年以上事業を継続しようとする者
4.1日に6時間以上(午前9時から午後6時の間に3時間以上)かつ1週間に5日以上営業しようとする者
5.飲食業及び、小売業(生鮮食品を扱う店舗)を営業しようとする者(風営法第2条(第13項第4号を除く)に規定する営業を除く)
6.営業に当たり法令で必要な許認可を得ている者
<補助対象者が新築する店舗において他人に小売店、飲食店等を営ませる場合>
1.新築店舗の所有者
2.新築する店舗において営業開始から10年以上事業(小売店、飲食店等を営ませる)を継続しようとする者
3.新築する店舗において営業を営む者に対し、次に掲げる条件を誓約させることができる者
(ア)新築した店舗における営業の開始から2年以上事業を継続すること。
(イ)新築した店舗において1日に6時間以上(午前9時から午後6時の間に3時間以上)かつ1週間に5日以上営業するものであること。
(ウ)営業に当たり法令で定める必要な許認可を得ていること。
(エ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。
■対象区域
栄町1丁目から4丁目
■対象経費
自ら小売店、飲食店等を営み、または他人に営ませるための店舗新築工事に要する経費(新築される店舗が店舗併用住宅である場合は店舗部分に相当する額に限る。)
■補助金の額等
限度額500万円(対象経費の2分の1以内。国、県及び市の補助または助成を受けている経費は対象外。)