概要: 市内中小企業者等の新技術及び新製品の開発の促進または、その新技術・新製品を保護し、もって本市中小事業の競争力及び経営基盤の強化並びに産業の振興を図るため、知的財産権の取得事業を行う市内中小企業者等に対し補助金を交付します。
対象費用: 取得費
助成率: 2分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象者
中小企業者、中小企業団体、法人等
■対象事業
知的財産権の国内における取得に係る事業とし、同一会計において1対象者あたり対象事業毎1回とする事業
■対象内容
1.特許権
2.実用新案権
3.意匠権
4.商標権
■補助対策経費・補助額
1.出願にかかる経費の1/2以内とし、下記金額を限度とする。
・特許:20万円
・実用新案:10万円
・意匠:10万円
・商標:10万円
ただし、各補助対象事業の補助合計額は30万円を超えないものとする。
■申請期間
年度始めから予算終了まで(特許については審査請求した年度を補助対象とします)