概要: 地球温暖化の主な原因である二酸化炭素の排出量削減を図るため、環境への配慮に関し自主的な管理に取り組む中小企業者のみなさまが実施する省エネルギー設備の導入に対し、補助金を交付します。
対象費用: 設備費
助成率: 3分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
次の【1】~【5】のいずれにも該当する者
【1】中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、市内に事業所(工場又は事務所その他の事業場)を有する者
【2】次のいずれかに該当する者
ア.エコアクション21認証・登録制度による認証及び登録を受けた事業所を有する者
イ.ISO14001認証制度による認証を受けた事業所を有する者
ウ.ISO50001認証制度による認証を受けた事業所を有する者
エ.公共交通利用推進等マネジメント協議会によりエコ通勤優良事業所として認証・登録されている事業所を有する者
オ.一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断を受けた事業所を有する者
カ.沼津市が実施する事業者向け省エネルギー講習会を受講した者
【3】エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第7条第3項、第19条第2項、第105条第2項又は第113条第2項の規定による届出又は静岡県地球温暖化防止条例(平成19年静岡県条例第31号)第12条第1項の規定による温室効果ガス排出削減計画書の提出の対象となっていないこと。
【4】納期の到来した市税に未納がないこと
■補助対象事業
1.市内に所在する事業所(工場又は事務所その他の事業場)(建て替え、増築、新築の場合は対象外)に対し、次の【1】から【4】の設備のうち、2種類以上を導入する事業が対象
【1】LED照明設備 【2】高効率給湯設備 【3】高効率空気調和設備 【4】高機能換気設備
※【1】は設備費が10万円を超える場合に限る
※【1】から【3】は設備を追加する場合は対象外。【4】のみ新規導入も対象。
※いずれも、国、県等の補助金との併用不可。
■補助額
補助率:対象経費の3分の1以内
限度額:50万円
※申請は必ず工事着工予定日の14日前までに行ってください。(最終受付日は令和7年2月28日(金曜日))